就業規則作成サイトTOP >> 就業規則作成のポイントと道しるべ(事業場外みなし労働時間制)
事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制を有効に活用しましょう!
事業場外みなし労働時間制について、労働基準監督官の指導が厳しくなり、間違った解釈による誤った運用をしていると
是正勧告や指導を受けることもあります。
事業場外みなし労働時間制はうまく利用することにより変形労働時間制や他のみなし労働時間制では対応できない労働時間について、有効に活用することができます。
そのためには、就業規則の規定の仕方や労使協定の作り方を通達等を参考に工夫することが必要になります。ただし、この通達の解釈がきちんと定まっておらず、専門家の間でも議論になっているのが事業場外みなし労働時間制なのです。
事業場外みなし労働時間制の規定に関する着眼点
・所定労働時間労働したものとみなす
・9時間労働したものとみなす
・内勤時間と外勤時間の取扱い
・合計みなし労働時間
・労働時間を算定し難いとき
就業規則作成の道しるべ
- 事業場外労働についての法律は次の通りです。
(労働基準法第38条の2)
- 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
- 前項ただし書きの場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書きの当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
- 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届出なければならない。
- 関係通達をのせておきます(昭63・1・1基発1号)
イ)原則
労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものであること。
(ロ)当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされるものであること。なお、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること。
(昭63・3・14 基発150号)[一部事業場内の場合の算定]
・・・そして、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。
- イースリーパートナーズ社労士事務所の考える基準
(内勤と外勤の混在するケース) 始業9時 終業午後6時 休憩1時間
制度 |
基本 |
午後6時帰社後
内勤2時間
(外勤付随業務) |
午後6時帰社後
内勤2時間
(外勤別業務) |
午後7時帰社後
内勤1時間
(外勤別業務) |
所定労働時間
みなし
|
内勤と外勤を合わせて所定労働時間労働したものとみなす。1日の労働時間は所定労働時間 |
8時間 |
10時間 |
9時間 |
通常必要とされる時間
みなし
|
通常必要とされるみなし時間(外勤時間)と別途把握した時間(外勤時間)を合わせた時間は9時間とする |
11時間 |
11時間 |
10時間 |
協定で定める時間 |
外勤時間を6時間とみなすことを協定 |
6時間→結果として8時間(所定) |
8時間 |
7時間→結果として8時間 |
合計みなし労働時間 |
内勤2時間→外勤6時間みなし→合計8時間みなし
内勤1時間→外勤7時間みなし→合計8時間みなし
|
8時間 |
8時間 |
8時間 |
上記は一例でありますが、
イースリーパートナーズ社労士事務所では、原則、「協定で定める時間のみなし制度」を、現在では推奨しています。労使協定については、事業場外勤務(外勤)のみなし時間が法定労働時間を超えない場合は、届出は必要ありません。
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