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是正勧告,労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査が入る場合(臨検)、調査時の立ち会い、是正勧告への対応は
イースリーパートナーズ社労士事務所にご相談ください。
是正勧告を受けても、法違反に対する行政指導上の措置であり、何らの法的効果を生ずるものではありません。
労働基準監督官が検察官に事件を送致するのは、使用者が是正勧告に従わなかったという事に基づくのではなく、使用者に労働基準法違反が存するという嫌疑に基づくものです。
また、送検されたとしても起訴されるかどうかは検察官の判断になります。
送検事例(労働基準法に基づくもの)をみると、
嫌疑 |
違反内容 |
件数 |
24条違反 |
賃金未払い |
約75.0% |
37条違反 |
割増賃金未払い |
約 6.9% |
32条違反 |
労働時間 |
約 5.3% |
20条違反 |
解雇予告 |
約 3.6% |
15条違反 |
労働条件の明示 |
約 2.5% |
ただし、送検されたもののうち、起訴された率をみると毎年20%から25%ぐらいとかなり低い数字となります。
(労働基準法に基づくもの)
是正勧告については、基本的には法違反に対する指摘でありますので指導を
受けた以上改善する必要が当然あります。
是正指導票により指導を受けた場合は、法違反ではありませんが、当然検討する必要があります。
しかしながら、明らかに行き過ぎた指導をされる場合もあります。これは、労働基準法は取り締まり法規であり、
法違反に対する是正の勧告は送検することもあるので
たとえば「賃金不払い」の場合、客観的な確証が得られたものに限るべきであり、
賃金不払いの労働日数、時間数、金額を特定できない場合は遡及是正すべきではありません。
中には、民事上の解釈や判例に基づき是正指導される場合がありますますが、
取り締まり法規である以上おかしいのではないかと考えられます。
先にも申しましたが、法律違反は是正すべきであり、企業として将来に向かってどのように考えて
いくかを明らかにして、労働条件の変更等を視野に入れて改善していくべきなのです。
しかしながら、「法違反なのか指導が行き過ぎているのか」ということは、調査時や
是正監督や是正指導されるときには相当の知識・経験がないとわからないものです。
このような場合は、専門家であるイースリーパートナーズ社労士事務所にお任せください。
是正勧告時に適正に主張・陳述しようと思えば、少なくとも就業規則は整備されている
必要があります。
また、労働契約書の内容も大変重要なポイントになります。
是正勧告に対する就業規則のチェックポイント
- 就業規則が周知されているか確認する。
- 労働時間の測定方法を確認する。(出社と退社時のタイムカードなのか出勤簿か自己申告なのか)
手続が必要な場合はもれなく記載する。
- 労働時間制度と時間外労働に関して
1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制変形労働時間制について就業規則に規定して正しく運用されているか。
時間外労働や休日労働がある場合はもちろん36協定を締結して、時間外労働・休日労働を命ずることを就業規則上に規定しているか。
自己申告を行っている場合は、手続が就業規則に規定され、実態が適正に行われているか
事業場外労働は通達と見比べて就業規則に規定しているか、間違った運用はされていないか
管理監督者を通達と見比べて、就業規則に規定しているか、間違った運用はされていないか
裁量労働制を採用している場合は、就業規則に裁量労働制を行う旨が規定されているか。苦情処理機関等が規定されているか
- 休日・休暇
振替休日に関して手続きを含めて就業規則に規定されているか。代休を採用する場合は代休制度についても規定されているか。振替休日なのに「・・・3ヶ月以内に振替休日を取得すること」など間違った規定がされていないか。
有給休暇以外の法定外休暇について、有給・無給がすべて記載されているか
- 賃金
固定残業代や報酬に組み込まれている時間外手当相当分がある場合は、通常の報酬部分と時間外手当分が分かるように就業規則に規定されているか。
最低賃金を確認しているか。
管理監督者に深夜手当が支給されているか。
昇給などの賃金の約束事が規定されているか。
賞与・退職金はどのような規定になっているか。
- 健康管理
時間外労働の上限を超えていないか確認する。(就業規則に36協定を締結して上限範囲内で行うことから当然である)
健康診断について確認する。
- 非正規社員
パートや契約社員など雇用形態が違う社員がいる場合は、就業規則に別規程による旨定められているか。
パートタイマーが通常の労働者と同視すべきものにあたらないように就業規則に規定されているか。
契約更新について規定されているか。
パート等に就業規則がどのように周知されているか。
- 退職・解雇その他について
解雇予告を行う又は解雇予告手当を支給することを規定しているか。
定年及び再雇用について
労働基準監督官から出頭若しくは訪問の通知が来たときの対応
- 日時を確認する。
- 顧問社労士や弁護士がおられる場合は連絡し、予定等を確認する。
- 日時等の都合が悪い場合はその旨連絡し日時を変更してもらう。
- 定期監督か労働者からの申告による監督か確認する(テクニックがいります)
以前は、労働者からの申告の場合は事業所へ立入調査が入り、定期監督の場合は事業所への出頭ということがよくいわれましたが、現在では定期監督でも事業所に立ち寄られる場合も多々ありますので一概には言えません。
- リスクをチェックする。
- 対策をする。
- 未提出の36協定など届け出や報告義務違反に問われるものは、調査日時までに届け出しておく。
労働基準監督官の調査時の対応
- とにかくよく聴く(一言一句逃さないように聴く)ことが重要。
- おかしいと思ったことや事実と違うと思うことは、質問をして確認をする。
- また、今後の労務管理の参考にも大いになります。そういった意味で疑問点等を質問する。
- 感情的にではなく、法的におかしいと考えられることは主張する。
- タイムカード等を計算されるときは、間違って計算されないかよく見ておく。(以前、1週44時間制の特例事業場であったにもかかわらず、1週40時間で計算されていました)これらは事前にチェックをする段階で大体わかりますので、よく見ていればすぐにわかります)
- 自己申告や管理監督者、事業場外みなし労働時間制や変形労働時間制などで法的に正しいと考えられる場合は根拠を示し主張・陳述する。
- 是正勧告書を切られたら、できるだけ質問をしない。(これは結構重要です。質問してはいけません。)
※よく、監督官が来られたら、わざと困難な質問をして時間を稼いだり、お茶出し等をまめにしたり、資料をすぐに出さないよう指導等されている場合があると聞きますが、そのようなことをしても根本的な解決にならず無駄であると考えましょう。
法違反は改善する必要がありますので改善すべきです。ただし、おかしいと思うことが是々非々で対応することが必要です。
料金・報酬について
- まずは、無料相談をご利用ください。。
- 労務管理のチェック〜打合せ→1時間あたり10,000円(消費税別)
資料検討時間も含みます。リスクを把握したうえで打合せします。
実際に労働基準監督署の調査の立会いは依頼されずに、こちらだけご利用されることも可能です。
- 労働基準監督署の調査立会い→30,000円+1時間あたり10,000円(消費税別)
労働基準監督署の調査に立会い、主張及び意見の陳述をさせていただきます。
- 是正報告書の作成のための打ち合わせ→1時間あたり10,000円
是正勧告書や指導票の内容を受け、どのように対処するのか打合せさせていただきます。
- 是正報告書の作成→50,000円
是正報告書を作成させていただきます。
管理監督者に深夜手当が支給されているか。
昇給などの賃金の約束事が規定されているか。
賞与・退職金はどのような規定になっているか。
- 特別料金制度→上記すべて半額
顧問契約締結いただきますと、上記の料金はすべて半額にさせていただきます。
今後の対応等考えると、お得な制度となります。
対応できる労働基準監督署
- 大阪中央労働基準監督署
- 大阪南労働基準監督署
- 大阪西労働基準監督署
- 西野田労働基準監督署
- 淀川労働基準監督署
- 茨木労働基準監督署
- 北大阪労働基準監督署
- 堺労働基準監督署
- 東大阪労働基準監督署
- 京都上労働基準監督署
- 京都下労働基準監督署
- 京都南労働基準監督署
- 西宮労働基準監督署
- 神戸東南労働基準監督署
- 神戸西労働基準監督署
- 尼崎労働基準監督署
- 伊丹南労働基準監督署
ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、就業規則作成に関するご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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