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就業規則規定例
健康診断
労働安全衛生法では、労働者に対しても健康診断の受診義務を課しています。(66条第5項)
しかしながら、健康診断の受診を拒否される例があります。医師の選択は自由であり必ずしも会社指定医により受診する必要はありませんが、その取扱い等については規定しておく必要があります。
- 従業員は、会社の指定する医師による定期健康診断を受診しなければならない。
- 従業員が、正当な理由なく前項の定期健康診断を受診しない場合、第○条の規定により懲戒処分とすることがある。
- 従業員は、第1項に規定する定期健康診断の結果に異常の所見がある場合には、会社の指定する医師による再検査を受診しなければならない。
- 従業員が正当な理由なく前項の再検査を受診しない場合、会社が当該従業員の労務提供の受領を拒否する場合がある。
- 会社は、第1項の定期健康診断及び第3項の再検査以外にも、従業員に対し、健康診断の受診ないし会社の指定する医師への検診を命じることがある。なお、その場合には前項の規定を準用する。
裁判員制度
- 次の各号のいずれかに該当する従業員から請求があった場合は、裁判員休暇を与える。
@ 裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき
A 裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
- 裁判所より通知を受けたものは、所定の様式により所属長を通じて休暇届を提出しなければならない。
- 前項の休暇期間中の給与は無給とする。
飲酒運転や交通法規違反に対する懲戒規定例
業務上、以下の交通事故又は交通法規違反行為を行ったとき
- 業務時間内外を問わず飲酒のうえ運転をし(酒気帯び運転を含む)、交通事故を起こしたとき。
- 業務時間中に飲酒のうえ運転(酒気帯び運転を含む)をするなど交通法規違反をしたとき。
- 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき。

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