年金と雇用保険を活用した高齢者賃金のシミュレーションをお一人様あたり20,000円でさせていただきます。
対象は、60歳定年になった方で再雇用される方です。
この再雇用の場合の賃金は、新たな労働契約になりますので、企業は時給,日給,月給や支給額をいくらにするか、労働日数を何日にするかなどの労働条件は自由に設定し提示することができます。
法的には、それで労働者が納得できない場合は労働契約が成立しないだけです。しかしながら、それでは基準も何もない状態になります。やはり、できるだけ納得してもらった形で働いてもらうのが、お互いに気持のいいものです。
そこで、年金と雇用保険を活用して労働者の手取り賃金(月例あるいは年収)をできるだけ多くしながら、かつ、企業の人件費も削減できるような提示をしようとするものです。
シミュレーションするためには、ご本人様の年金額や生年月日などデリケートな情報が必要となりますので、名前等シミュレーションに必要のない項目は受け取らないようにします。
60歳時の再雇用賃金の着眼点
・年金(在職老齢年金)について
60歳になれば、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。現在、「年金なんかもらっていないよ」とおっしゃられる方がありますが、その方は年金をもらっていないのではなく、
支給停止されているのです。よく勘違いされますが、この支給停止された年金は後からもらえることはありません。
60歳以降各月の賃金額(標準報酬月額)の大小によってもらえる年金額が変わってきます。もっと詳しくいうと、総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額)と年金支給額によって、年金の支給停止額が決まってきます。その支給停止額は総報酬月額相当額と年金月額を足して、28万円を超える分の2分の1です。
@(年金月額が28万円以下、総報酬月額が47万円以下の場合)
年金受給月額=年金月額−(年金月額+総報酬月額相当額−28万円)÷2
A(年金月額が28万円を超え総報酬月額相当額が47万円以下の場合)
年金受給月額=年金月額−(総報酬月額÷2)
B(年金月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円を超える場合)
年金受給月額=年金月額−{(年金月額+47万円−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
C(年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える場合)
年金受給月額=年金月額−{(総報酬月額相当額−47万円)+47万円÷2}
実際は、@のパターンがほとんどです。
少し厄介なのは、総報酬月額相当額により年金の支給停止額が決まりますので、これは賞与が大きく関与することを表します。
仮に60歳以降は賞与が支給されず、60歳前の賞与は6月と12月に支給されたと仮定いたなら、定額支給の年金が開始される前であっても、3回も変わることになるのです。
@ その年の4月と5月は、60歳前にもらった6月と12月の賞与が年金が反映され、総報酬月額が高くなります。
A その年の6月〜11月は、60歳前にもらった12月の賞与が年金に反映されることになります。
B その年の12月以降は、賞与が反映されない通常の形になるのです。
これは、シミュレーションを3回に分けて行うか、一番期間の長いBのパターンでシミュレーションするかを決める必要があります。
・雇用保険(高年齢雇用継続給付)
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある労働者が、60歳以後の賃金が60歳前の賃金に対して75%未満に低下した場合、低下した割合に応じ最高でその月の賃金に対し15%が支給されます。(ただし、44万9400円(20年8月〜21年7月)を超える場合は60歳到達時賃金は44万9400円になります。
・在職老齢年金の高年齢雇用継続給付支給後の併給調整
在職老齢年金の受給者が高年齢雇用継続給付を受給した場合、在職老齢年金の支給額とは別にさらに最大で標準報酬月額の6%が支給停止になります。
年金 | 賃金 | ||
---|---|---|---|
生年月日 |
昭和24年4月3日 |
60歳時の賃金 |
400,000円 |
報酬比例の年金 |
1,650,000円 |
賞与(前年6月) |
600,000円 |
定額部分 (実際には支給されない) |
750,000円 |
賞与(前年12月) |
600,000円 |
加給年金 (65歳になるまで支給停止) |
396,000円 |
その他 |
60歳以降賞与なし |
60歳時 | 最適賃金 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
給与 | 給与支給額 | 400,000円 |
245,000円 |
−155,000円 |
健康保険料 |
19,126円 |
11,196円 |
−7,930円 |
|
厚生年金保険料 |
31,467円 |
18,420円 |
−13,047円 |
|
雇用保険料 |
2,400円 |
1,470円 |
−930円 |
|
源泉所得税 |
8,160円 |
3,290円 |
−4,870円 |
|
給与手取額 |
338,847円 |
210,624円 |
−128,223円 |
|
年金 | 在職老齢年金額 |
0円 |
74,350円 |
74,350円 |
年金所得税 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
年金手取額 |
0円 |
74,350円 |
74,350円 |
|
高年齢雇用継続給付金 |
0円 |
35,946円 |
35,946円 |
|
小計 | 手取額(月額) |
338,847円 |
320,920円 |
−17,927円 |
手取額(年額) |
4,066,164円 |
3,851,040円 |
−215,124円 |
|
賞与 | 賞与支給額(年額) | 1,200,000円 |
0円 |
−1,200,000円 |
健康保険料 |
55,980円 |
0円 |
−55,980円 |
|
厚生年金保険料 |
92,100円 |
0円 |
−92,100円 |
|
雇用保険料 |
7,200円 |
0円 |
−7,200円 |
|
賞与源泉所得税 |
62,683円 |
0円 |
−62,683円 |
|
賞与手取額 |
982,037円 |
0円 |
−982,037円 |
|
合計 | 手取額合計(賞与+手取年額) | 5,048,201円 | 3,851,040円 | −1,197,161円 |