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社員の定義
第○○条(社員の定義)
本則において、正社員とは、第○条から第○条の規定により正式に期間の定めなく採用された者をいい、
次の各号に定めるものについては、本就業規則は適用しない。
@ 契約社員
A 嘱託社員
B パートタイマー
C アルバイト
D その他特殊雇用形態者
社員の定義の着眼点
・パートタイム労働法
・さまざまな雇用形態
就業規則作成の道しるべ
- 解説
この就業規則は、正社員の労働条件等を定めていることを明らかにします。
また、パートタイム労働法等も考慮に入れて、採用の違いも明らかにします。
そして、正社員以外の方についても別に就業規則を定めることになります。
その条項は、ここで入れていませんが、「別に定める」としてもいいかと思われます。
職責の違い等は、使用期間の後で規定します。
たとえば、雇用形態が違った場合に変に権利を主張されたりしないよう、
区別ができていない場合は、きちんと区別しましょう。
また、「・・別に定める」としてあって、何もない場合は雇用形態別の就業
規則を大至急作成しましょう。
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