規定例「選考時の提出書類」|就業規則の作成(大阪・京都)

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選考時の提出書類

第○○条(選考時の提出書類)
正社員採用の選考をする場合は、予め応募者より、
  次の書類を提出せしめて、これを行う。但し、会社が特に指示した
  場合は、その一部を免除することがある。
  @ 自筆履歴書(最近3ヶ月以内の写真貼付)
  A 学校卒業証明書又は卒業見込証明書及び学校成績表(新卒の場合)
  B 健康診断書(入社前3月以内のものに限る)
  C その他必要なる各種証明又は免許証
2.前項の記載に虚偽があるときは、それが故意又は過失を問わず、本人の採用を取り消す。


就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    【解説】
    ・従業員の定義において、この就業規則は、正社員の就業規則で明らかであるが、
    パートタイム労働法においての正社員と同視すべきパートを意識して、採用時の入口が全く違うことをあえて強調するために、「正社員」としております。

    ・「自筆履歴書」については、最近はエントリーシートの応募やパソコンでの入力が当たり前になっていますが、ここでは自筆履歴書を出してほしい場合の規定方法です。

    ・「健康診断書」をここで出してもらう理由は2つあります。
     @十分に労働提供ができる健康状態であるか否かを判断するため。
     A労働安全衛生法上の雇入れ時の健康診断。

    @については、会社には労働契約に付随して安全配慮義務があります。つまり、安全に気を配る必要があり、健康でないものを知っていながら又は知ることを怠ってそのまま勤務させ、
    あるいは、健康上の問題を調査することなく有害な業務につかせることにより何かあったときは、安全配慮義務違反に問われることがあります。(日本ポリテック事件)
    しかしながら行政は、就職差別にならないように考慮すべきとしていますので、ここは注意が必要です。

    Aについては、労働安全衛生法(則第43条)で「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。
    但し、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略することができる。」
    とあり、この項目により、選考時において健康診断書を提出させる規定が多いものと推測されます。

    就業規則の項目別規定例です!

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