規定例「採用時の提出書類」|就業規則の作成(大阪・京都)
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採用時の提出書類
第○○条(採用時の提出書類)
正社員
に採用された者は、
採用後7日以内
に次の書類を提出しな
ければならない。これを提出しない者は、
入社を取り消すことがある
。
@ 誓約書
B 身元保証書
C 住民票記載事項の証明書
D 通勤手当の申請書
E 給与振込依頼書
F 前職ある者は「年金手帳」「雇用保険被保険者証」並びに「給与所得の源泉徴収票」
「扶養控除等申告書」等その他会社が必要とする書類
者
就業規則作成の道しるべ
解説
よく入社されてから別紙で必要書類等を記載して配布されている事業所を見かけます。
できるだけ、就業規則上に記載しておくことをおすすめします。
正社員については、身元保証書をとります。。
身元保証書の有効期間は記載しない場合は5年となります。
保証人については、連帯保証人でないとあまり意味をなしません。
印鑑証明書まで要請されるかどうかについては、企業によりまちまちで、業種等を考慮して決められたらいいかと思います。たとえば、現金を多額に扱うものや宝石など高価な商品をあつかう業種はもとより、たとえば、介護事業所のヘルパーなども取るべきではないでしょうか。
たまたま本日の朝のTVで、認知症のお年寄りの預金を勝手に引き出していた者が逮捕されていました。
ヘルパーさん全員がそういうわけでは決してありませんが、職業柄そういうことが考えられるということです。
何よりも大事なのは、「誓約書」の中身です。就業規則の変更により労働条件を変更するわけですが、その前提として誓約書において「労働契約の内容は就業規則によること、および、労働条件の変更は就業規則の変更により行うことを誓約してもらいます。そのほかにも、出向や転籍、機密情報の取り扱いについても誓約してもらうことが必要です。
ここで1点、すごい疑問を投げかけてみます。
提出書類に「退職証明書」(選考時のほうがいいかもしれない)を出してもらうということです。
労働基準法第22条(退職時等の証明)では
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、
賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)に
ついて証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しな
ければならない。
A・・・省略
B前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
C使用者はあらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合に関する通信をし、又は
第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
すなわち、選考時または採用時に退職証明書を提出してもらって、使用期間や業務の種類、
賃金そして一番大事な退職の事由を記載してもらった退職証明書を提出してもらいます。
退職証明書については企業は労働者が要求すれば何度でも発行しなければならないので、
可能であります。
私は問題がある者はどこへいっても問題を起こします。もちろんその者が解雇で前職を
やめたとは限りませんが、少なくとも解雇になった場合はわかります。
本人が要求しない事項を書いてはいけないのではないか?と言われるかもしれませんが、
その場合は、退職の事由が何もないことになり明らかに不自然です。このような場合は
あくまで「おかしいな」と企業は認識しておきそれには触れる必要はないかと思われます。
さてその中で、就業を妨げることを目的として労働組合に関する通信をしてはいけない、
これはどうとらえたらいいのでしょうか?就業を妨げることを目的とせずに事実を書いたと
しても結果面接において就業を妨げることになるかも・・・ややこしいから記載は控えます。
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