規定例「専門業務型裁量労働制」|就業規則の作成(大阪・京都)

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専門業務型裁量労働制

第○○条(専門業務型裁量労働制)
 就業規則第○○条にかかわらず、専門業務型裁量労働に従事する者の労働時間については、第2項に関する労使協定を締結したときは、当該労使協定の定める労働時間を労働したものとみなす。
2.前項の労使協定で定める事項は次のとおりとする。
@ 適用対象業務及び適用対象労働者
A 労働時間として算定される時間
B 健康と福祉の確保措置
C 苦情の処理について
D 労使協定の有効期間
3.会社は、専門業務型裁量労働制の適用対象労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、社員本人の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的指示をしないものとする。ただし、業務内容等管理上の指示等についてはこの限りでない。

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に対象業務に従事する 労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を することが困難な業務について、労使協定により、対象業務、労働時間として算定される時間、対象業務の遂行 の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な定めをしないこと、対象業務従事者の健康及び福祉を確保 する措置、苦情処理に関する措置、協定の有効期間の定め等をした場合は、協定により算定した時間を労働した ものとみなすというものです。
    この労働時間については「みなす」ということなので、たとえタイムカード等により客観的な労働時間がでてきた としても、その日の労働時間は協定で定めた労働時間になります。
    対象業務に関しては次のとおりとなります。 【対象業務】
    1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
    2 情報処理システムの分析又は設計の業務
    3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組等(略)の制作のための取材 若しくは編集の業務
    4 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
    5 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
    6 その他厚生労働大臣の指定する業務として次の業務 (1)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
    (2)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する 考案若しくは助言の業務
    (3)建築物内においける照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
    (4)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
    (5)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
    (6)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
    (7)学校教育法に規定する大学における教授研究の業務
    (8)公認会計士の業務
    (9)弁護士の業務
    (10)建築士の業務
    (11)不動産鑑定士の業務
    (12)弁理士の業務
    (13)税理士の業務
    (14)中小企業診断士の業務

    ・これらを従業員の過半数代表者等と協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出します。しかし、それだけでは専門業務型裁量労働制を させることはできず、当然、就業規則に記載する必要があります。

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