規定例「労働時間」|就業規則の作成(大阪・京都)

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労働時間

第○○条(労働時間)
社員の実労働時間は、原則1日8時間、1週40時間以内とし、
労働時間を次のとおり定める。
ただし、業務の都合によりその時間を変更することがある。

  始業時刻 午前9時00分
  終業時刻 午後6時00分

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    本文中、労働時間を単に労働時間とせず、実労働時間と定めることが大変重要なことであります。終業時刻6時00分を過ぎれば、残業ではありません。
    例えば、朝9時30分に遅刻して出社した場合、午後6時30分以降が残業になり、 また、終業時刻である6時00分に帰った場合、30分の時間不足が生じることに なります。
    所定労働時間を8時間未満である7時間30分などの設定した場合は、以後の時間外労働や賃金規程において、所定労働時間外でかつ法定時間内の賃金の取扱いや時間外残業の取扱いについて、規定しておく必要があります。
    業務の都合により変更することがある旨を定めておきます。
    この規定は、通常の労働時間ですから、たとえば、変形労働時間等を定める場合は、 この後の条項にて定める必要があります。

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