第○○条(深夜労働)
従業員は、午前10時から午後5時までの深夜に労働する場合、深夜労働する理由と深夜労働する時間帯を記載した書面により、
あらかじめ、所属長の許可を得なければならない。
2.18歳未満の者については、深夜勤務は許可しない。
3.小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の社員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
深夜業に従事させることはない。深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業規程」の定めるところによる。
解説
(1)深夜に労働させることは、時間外労働や休日労働のように36協定の届出は必要ありません。すなわち、事業主は深夜に労働者を働かせることができます。
(2)深夜とは10時から午前5時までです。ただし、特定地域については、午後11時から午前6時までを指します。
(3)深夜時間に労働させた場合は、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。それが、時間外労働でもある場合は5割以上ということになります。(60時間以上は除く)
(4)一昼夜交替制勤務で24時間交代勤務をすることを条件として賃金が定められている労働者についても使用者は割増賃金を支払う必要があります。
ただし、就業規則等に賃金が深夜の割増賃金も含んで支払われていることが明確に記載されているときは、割増賃金を支払う必要がありません。
(5)法第41条に該当する監督若しくは管理の地位にある者についても深夜割増は必要とされています。
しかしながら、則第54条(賃金台帳の記入事項)第5項に法第41条に該当する労働者については、労働時間数、延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を
賃金台帳に記入することを要しないことから、深夜労働時間をどのように把握するのか法的に疑問です。(法制定当時、深夜労働についても管理監督者に支払わなくてもよいことを想定されていたのではないか)
(6)一昼夜交代勤務に就く者について、深夜に仮眠を与えた時間は、休憩時間と同じであるから深夜割増は必要ありません