規定例「休憩時間」|就業規則の作成(大阪・京都)
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休憩時間
第○○条(休憩時間)
社員の休憩時間は、次のとおりとする。
12:00〜13:00までの1時間
ただし、業務の都合により休憩時間を変更することがある。
2.業務に差し支えのない範囲で自由に利用することができる。
就業規則作成の道しるべ
解説
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間
を労働時間の途中に与えなければなりません。
これは、労働時間が8時間の場合は休憩は最低45分与えればいいということになります。
ただし、休憩時間はできるだけ長くしないと単価が上昇することになります。
この規定を超える休憩については、必ずしも労働時間の途中に与える必要はないと考えます。
したがって、残業をする場合に最初に休憩を与えても問題ないということになります。
また、昼の3時などに休憩を挟んでいる場合は、必ず休憩時間として認識させることが必要かとも思います。休憩時間については賃金を支払わないことを明確にして、 休憩をとってその分賃金を支払わないか、賃金を支払う代わりに休憩を取らないかを社員の方に選択してもらうことも一考です。
そして、休憩時間を増やすことになれば当然就業規則を変更します。
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