就業規則 作成・依頼の実績のある社会保険労務士が御社に最適な就業規則を作成いたします。

イースリーパートナーズ社労士事務所
大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
電話:072-668-1417
就業規則作成サイトTOP >> 振替休日

振替休日

第○○条(振替休日)
 
 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。

2.休日を他の日に振り替えるときは、前日までに振り替える休日を特定して社員に通知する。

就業規則作成の道しるべ

    解説
    (1)振替休日は代休とは違いますので、あらかじめ、休日を特定して本来の休日を労働日に 振り替えるものです。よく国民の祝日が日曜日に重なったときに月曜日が振替休日になるようなものだと考えられると わかりやすいです。

    通常の1週40時間制度のもとでは、週ごとに40時間を見ますので、本来の休日に働いた週が48時間になり、振替休日を 取った週が32時間になれば、48時間の週は8時間の時間外労働が発生することになります。

    このようなことにならないように、1ヶ月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を利用したり、あるいは、就業規則例にも ありますとおり、土曜日を起算日にすれば、土曜、日曜が本来の所定休日の場合はその後振り替えたとしても、次の土曜日までに 振替休日を取れば、1週間内の調整になり、その週は40時間になるということです。

    振替休日については、ホームページ上で詳しく記載しておきましたので、ぜひご参照ください。

    就業規則各項目別規定例はこちらです!


E3社会保険労務士事務所までご相談ください!
пF072-668-1417

メールでのお問い合わせはコチラ
∴このページのトップに戻る
∴就業規則作成・依頼サイトHOME
ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、就業規則作成に関するご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:072-668-1417
FAX:072-668-1418
メールの方はこちら