第○○条(振替休日)
会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
2.休日を他の日に振り替えるときは、前日までに振り替える休日を特定して社員に通知する。
解説
(1)振替休日は代休とは違いますので、あらかじめ、休日を特定して本来の休日を労働日に
振り替えるものです。よく国民の祝日が日曜日に重なったときに月曜日が振替休日になるようなものだと考えられると
わかりやすいです。
通常の1週40時間制度のもとでは、週ごとに40時間を見ますので、本来の休日に働いた週が48時間になり、振替休日を
取った週が32時間になれば、48時間の週は8時間の時間外労働が発生することになります。
このようなことにならないように、1ヶ月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を利用したり、あるいは、就業規則例にも
ありますとおり、土曜日を起算日にすれば、土曜、日曜が本来の所定休日の場合はその後振り替えたとしても、次の土曜日までに
振替休日を取れば、1週間内の調整になり、その週は40時間になるということです。
振替休日については、ホームページ上で詳しく記載しておきましたので、ぜひご参照ください。
就業規則各項目別規定例はこちらです!