規定例「フレックスタイム制」|就業規則の作成(大阪・京都)

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フレックスタイム制

第○○条(フレックスタイム制)
第○○条によらず、社員代表とフレックスタイム制に関する労使協定を締結した場合は、 社員の始業・終業時刻をその社員の決定に委ねるものとする。
2.フレクッスタイム制を適用する社員の1ヶ月の総労働時間は次のとおりとする。

暦日数
31日
30日
29日
28日
総枠
177.1時間
171.4時間
165.7時間
160時間


3.フレックスタイム制を適用する社員のフレキシブルタイム及びコアタイムを次のように規定する。
フレキシブルタイム  午前8:00から午前10:00 及び午後3:00から午後6:00
コアタイム  午前10:00から午後3:00(休憩時間正午から午後1:00までを除く)

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    ・フレックスタイム制は、清算期間として定められた期間(例えば1ヶ月)を平均し、 1週間当たりの労働時間が法定労働時間(通常は40時間)以内になるように定めれば、1日において8時間、 1週間において通常40時間を超えて労働させることができるという制度です。
    ・そのためには、労使協定により下記を協定し、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に規定する必要があります。
    【労使協定で定める事項】 ・フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
     ・清算期間
     ・清算期間における総労働時間
     ・標準となる1日の労働時間
     ・コアタイムを定める場合のその時間帯の開始と終了の時刻
     ・フレキシブルタイムを定める場合のその時間帯の開始と終了の時刻
  • フレックスタイム制を定めて運用する場合、第1項に記載した総枠労働時間の表とその意味を十分に労働者に周知させることが、後後問題を引き起こさない重要事項となります。
    たとえば、30日の月で労働日が20日である場合、1日の標準労働時間8時間とした場合合計労働時間は160時間になり
    171.4時間から160時間を引いた11.4時間が不足することになります。この11.4時間を仮に標準労働時間より長く働いたとしても、時間外残業にはなりません。また、残業しない場合は賃金から控除することも定めにより可能と解されます。
  • この規定では、総枠労働時間を使うことを前提に表を入れてあります。
  • フレックスタイム制を採用する場合は、賃金規程も連動して運用できるよう定めることが必要になります。

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