第○○条(休日)
社員の休日は4週間を通じて4日以上とする。4週間の起算日は、1月1日とする。
2.社員の所定休日は原則として次のとおりとし、毎年年間所定休日日数を決め、年間カレンダーを配布する。
@ 毎週日曜日
A 第1、第3土曜日
B 国民の祝日
C 年末・年始(12月 日〜1月 日まで)
D その他会社が指定する日
解説
(1)通達において、法律的な要求ではないが、1週間に1日といった表現ではなく具体的に一定の日を休日と
定める方法を規定するよう指導するように出ておりますので、ここでは、第2項において休日をできる限り特定しました。
ただし、第1項のみでも構わないと考えます。
(2)常時10人未満の社員を使用する使用者が、4週間を通じて4日の休日を与える変形休日制をとる場合には、これを社員に周知する
必要があります。また、就業規則等で起算日を明らかにする必要があります。
(3)休日とは、暦日を指して、午前零時から午後12時までの24時間を与える必要があります。
※例外を挙げていきます。
・番方編成による交代制であることが就業規則等により定められており、シフト表などによりその都度設定されるものではない場合、
継続24時間の休日を与えればよい。
・
旅館業においては、フロント係、調理係、仲番及び客室係のものに限って(事務等は対象外)、2暦日にまたがる
正午から翌日の正午までを含む継続30時間(しばらくは27時間)が確保されていればよい。ただし、次のような指導事項がある。
・労働者の1年間の法定休日のうち少なくとも2分の1は暦日によって与えること。
・前月末までには、具体的な期日等を明らかにし、2暦日にまたがる休日ということを労働者に通知して行い、変更するときは遅くとも前日までには労働者に通知すること。
・労働者について、1年間に法定休日日数を含めて60日以上の休日を確保すること。
(4)法律が定める休日はあくまで1週間に1日若しくは4週間に4日であり、これ以外の所定休日に労働させたとしても
必ずしも法律で定める休日労働になるわけではなく、その場合休日割増しは必要ありません。会社の規定の仕方によります。
その結果1週間の労働時間が40時間をオーバーすることになれば、時間外労働として、時間外割増賃金は必要になります。
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