第○○条(非常災害時における時間外・休日労働)
災害その他非常事態が発生したときは、第●条にかかわらず、時間外又は休日に労働を命ずることがある。この場合、事前若しくは事後に
所轄労働基準監督署長に許可を受け若しくは届出を行うものとする。
2.前項の時間外労働又は休日労働については、賃金規則の定めるところにより、時間外又は休日労働手当を支給する。
解説
労働基準法第33条では「災害等臨時の必要がある場合の時間外労働等」について下記のようになっています。
(1)災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から
前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては
事後に遅滞なく届け出なければならない。
(2)前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩
又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
(3)公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、
第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
・許可及び届出る行政官庁とは、所轄労働基準監督署長です。
・「災害その他避けることのできない事由」とは
(昭22.9.13 発基17号)第1項は災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるから厳格に運用すべきものであって、
その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
@ 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと
A 急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認めること
B 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと
C 電圧低下により保安等の必要がある場合は認めること
・派遣先の場合、派遣先の使用者は、派遣先の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に、
法定時間外又は法定休日に労働させることができる。この場合に、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、
派遣先の使用者であること。(昭61.6.6 基発333号)
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