第○○条(代休)
社員が休日労働をしたときは、その翌日から2ヶ月以内に代休を付与することがある。ただし、請求された日に
代休を取ることで業務に支障が生じる場合には、他の日に変更するものとする。
2.前項の休日労働が法定休日労働に当たる場合は、1.35の休日労働賃金を支払い、法定時間外労働に当たる場合は、
1.25の時間外労働賃金を支払い、それ以外は1.0のその日の労働した分の賃金を支払うものとする。
なお、代休を取得した月の賃金は、代休を取得した日の賃金を減額して支給するものとする。
解説
代休とは以後の労働日について休む権利を与えたもので、振替休日とは異なり、
休日労働に対して働かしたという事実はかわりません。従いまして、それが法定休日労働に該当する場合は0.35の割増しを支払い、時間外労働に該当する場合は
0.25の割増しを支払う必要があります。
また、割増率と同時に当然その日に働いた分については支払う必要があり、逆に代休を取得した日については賃金を減額することができます。
給与の支払時期の間に休日労働と代休の取得を行えば、結果的にはその日の労働分については相殺されることになるので、割増分のみ支払うことになります。
通常、代休の場合は、翌月以降に取られる場合もありますがその場合は、上記のような就業規則の規定が必要であり、
代休をあげたのだから、休日労働について賃金を支払わなかったり、通常の賃金について2重払いすることは誤りです。
ここで、代休と振替休日のどちらが運用しやすいかよく考える必要があります。
振替休日の場合は、休日労働にならないので休日割増しが必要ないということで、メリットを考えられることが多いですが、
実際の差額は0.35のみ(場合によっては0.25のみ)であり、運用のしやすさということを考慮すれば、代休を取ることにも
メリットは大きいものと思われます。
代休については、ホームページ上で詳しく記載しておきましたので、ぜひご参照ください。
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