就業規則作成サイトTOP >> 育児休業規則・介護休業規則(100人以上モデル)
育児休業規程・介護休業規程(100人以上就業規則規定例)
厚生労働省 都道府県労働局の育児休業規程例を一部加筆修正したものです。
〜平成22 年6 月より育児・介護休業法が改正されました〜
就業規則への記載はもうお済みですか
‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐
育児休業規程・介護休業規程
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第1章 目 的
(目 的)
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第1条 本規程は、就業規則第○条に基づき従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
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(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し,養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
ただし、期間契約従業員にあっては、2項に定める者にかぎり、育児休業をすることができる。
2.育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 入社1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
(3) 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
3.1項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員は、育児休業することができない。
(1) 入社1年未満の従業員
(2) 申出の日から1年以内(第4項の申出をする場合は、6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
4.配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
5.育児休業中の従業員または配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
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(育児休業申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という)の1ヶ月前(第2条第5項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、「育児休業申出書」を所属長に提出することにより申出するものとする。なお、育児休業期間中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、1回の申出にカウントしない。ただし、育児休業の申し出に係る子が次のいずれかに該当する場合は、育児休業の申出を開始予定日の1週間前までとする。
(1)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
(2)保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われないとき
(3)出産予定日前の子が出生した場合
(4)配偶者が死亡した場合
(5)配偶者の負傷又は疾病により養育困難になった場合
(6)配偶者が同居しなくなった場合
2.申出は次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
(1)第2条第1項に基づく休業をした者が同条第5項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)第1項(1)から(6)の特別の事情がある場合
3.会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下「申出者」という)に対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。
5.申出の日後に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に「育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。
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(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、休業開始予定日の前日までは、「育児休業撤回届」を提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2.育児休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業撤回届を提出した者に対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。
3.育児休業の申出を撤回した者は、第3条1項(1)〜(6)に該当する特別の事情がない限り同一の子については、再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回したものであっても同条第5項に基づく休業の申し出はすることができる。
4.休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。
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(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第4項及び第5項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として「育児休業申出書」に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、「育児休業期間変更申出書」により休業開始予定日の1週間前までに申出ることにより、休業開始予定日の繰上げ変更を、または育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という)の1ヶ月前(第2条第5項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申出ることにより、休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。但し、休業開始予定日の繰上げ変更については、第3条1項(1)〜(6)に規定する特別な事情があるときに限る。
育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるが、第2条第5項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6ヶ月に達するまでの期間内で、1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社が本人と話し合いの上決定した日とする)
(2)育児休業に係る子が1歳に達した場合
子が1歳に達した日(第2条第4項に基づく休業の場合を除く。第2条第5項に基づく休業の場合は、子が1歳6ヶ月に達した日)
(3)申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
(4)第2条第4項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合
当該1年に達した日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日にその旨を通知しなければならない。
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第3章 介護休業制度
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(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。
ただし期間契約従業員にあっては、第2項に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2.介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 入社1年以上であること
(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
(3) 93日経過から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
3.第1項にかかわらず、労使協定により除外された次の者は介護休業することができない。
(1) 入社1年未満の従業員
(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
4.この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態ある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員と同居し、かつ、扶養している者
(6)上記以外の家族で会社が認めた者
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(介護休業申出の手続等)
第7条 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、「介護休業申出書」を提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申し出を行うものとする。
2.申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態状ごとに1回とする。ただし、第1項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3.会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。
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(介護休業の申出の撤回等)
第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは「介護休業撤回届」を提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2.介護休業の申出を撤回したものについて、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。
3.介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。
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(介護休業の期間等)
第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき原則として、通算93日間の範囲内で、「介護休業申出書」に記載された期間とする。
ただし、同一家族について、第13条に規定する介護短時間勤務の規定を受けた場合は、介護短時間勤務と介護休業を通算して93日間までを原則とする。
2.前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法に定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.従業員は、「介護休業期間変更申出書」により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに申出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第13条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
4.従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに申出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、速やかに「介護休業取扱通知書」を交付する。
5.次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業にかかる家族を介護しないこととなった場合
当該事由か発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話合いの上決定した日とする)
(2)申出者について、産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または新たな介護休業の開始日の前日
6.前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日にその旨を通知しなければならない。
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(育児介護のための所定外労働の免除)
第10条 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
2.前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員は、育児のための所定外労働の免除の請求をすることはできない。
(1)入社 1 年未満の従業員
(2)1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
3.請求をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下、「免除期間」という)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という)および免除を終了しようとする日を明らかにして、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための「所定外労働免除請求書」を提出するものとする。この場合において、免除期間は、次条第3項に規定する免除期間を重複しないようにしなければならない。
4.会社は、所定外労働免除請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働免除請求書を提出した者(以下「請求者」という)は、出生後2週間以内に「所定外労働免除対象児出生届」を提出しなければならない。
6.免除開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により請求者が子を養育しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 免除に係る子が3歳に達した場合
子が3歳に達した日
(3) 免除者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8.前項(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、その旨を通知しなければならない
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第5章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第11条 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規程第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、次の(1)から(3)のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限を請求することができない。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下、「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を提出しなければならない。この場合において、制限期間は、前条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
4.会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という)は、出生後2週間以内に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
8.前項(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、その旨を通知しなければならない。
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第6章 深夜業の制限
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(育児・介護のための深夜業の制限)
第12条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、当該子を養育するためまたは要介護状態にある家族を介護する従業員が、当該家族を介護するために請求した場合には、就業規程第○○条の規定により、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。
2.前項にかかわらず、次の従業員は深夜業の制限を請求することができない。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
@ 深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること
A 心身の状況が請求に係る子の保育または家族の介護をすることができる者
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(5) 所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3.請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を提出しなければならない。
4.会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という)は、出生後2週間以内に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。 7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
8.前項@の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、その旨を通知しなければならない。
9.限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10.深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
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第7章 勤務時間の短縮等の措置
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(育児短時間勤務)
第13条 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
(3)労使協定によって除外された次の従業員
@ 入社1年未満の従業員
A 1週間の所定労働時間が6時間以下である従業員
B 業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員
3.申出をしようとする従業員は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、「育児短時間勤務申出書」により人事部に申し出るものとする。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、「育児短時間勤務取扱通知書」を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第3項を除く)を準用する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5.賞与は、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6.定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
7.会社は、従業員が本制度の申出をしたこと、本制度を利用したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いはしない。
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(介護短時間勤務)
第14条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申出ることにより、対象家族1人当たり通算93日間を原則として、所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を原則午前9時00分から午後5時まで(休憩時間は、午後12時から午後1時までの1時間)の7時間00分とする。
ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間労働者の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2.前項にかかわらず、日雇い従業員は介護短時間勤務をすることができない。
3.申出をしようとする者は1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により申出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続き等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
4.本制度の適用を受ける期間の給与については、実労働時間分の給与を支給する。
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第8章 その他の事項
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(子の看護休暇)
第15条 小学校就学始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、この看護休暇を取得することができる。但し、労使協定によって除外された次の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。
(1)入社6ヶ月未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2.看護休暇の日数は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき、小学校就学前の子が1人の場合には5労働日、小学校就学前の子が2人以上の場合には10労働日とする。
3.看護休暇は、翌年度に繰り越すことはできない。
4.看護休暇は、半日単位または時間単位で請求することができる。
5.従業員は、看護休暇を取得するときは、前日までに会社に届け出ることを原則とする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
6.看護休暇は無給とする。
7.会社は、従業員が看護休暇の申出をしたこと、または取得したことを理由として、その従業員に対して解雇その他の不利益な取扱いはしない。
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(介護休暇)
第16条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、年次有給休暇とは別に、介護休暇を取得することができる。但し、労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
(1)入社6ヶ月未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2.介護休暇の日数は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき、要介護状態にある対象家族が1人の場合には5日、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合には10日とする。
3.介護休暇は、翌年度に繰り越すことはできない。
4.介護休暇は、半日単位または時間単位で請求することができる。
5.従業員は、介護休暇を取得するときは、前日までに会社に届け出ることを原則とする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
6.介護休暇は無給とする。
7.会社は、従業員が介護休暇の申出をしたこと、または取得をしたことを理由として、その従業員に対して解雇その他不利益な取扱いをしない。
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(給与等の取扱い)
第17条 育児・介護休業の期間については、無給とする。
2.賞与の算定に当たっては、育児・介護休業の期間は賞与の対象期間としては取り扱わない。
3.給与の昇給・降給については育児・介護休業期間中は行わないものとする。
4.退職金の算定に当たっては、育児・介護休業の期間は勤続期間に算入しない。
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(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第18条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定した日までに支払うものとする。
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(復職後の勤務)
第19条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2.前項にかかわらず、本人の希望がある場合および会社の都合により、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
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(年次有給休暇)
第20条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第21条 育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
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