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1ヶ月単位の変形労働時間制(シフトパターン)
第○○条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第○○条の労働時間にかかわらず、○○に所属する従業員の所定労働時間は、
1ヶ月を平均して1週40時間以内とする。
2.1ヶ月の起算日を毎月1日とする。
3.各日、各週の労働時間は、前月○○日までに勤務表を作成し、従業員に周知するもの
とする。
4.各日、各週の始業時刻・終業時刻・休憩時間は下記のパターンを組み合わせることに
より行うものとする。
A勤務
5.第○○条に規定する休日については適用せず、4週8休以上を原則とし、勤務表により
明示する。
6.会社は業務の都合により、本人に通知し、労働時間を繰上げ又は繰下げ及び労働時間を
変更することがある。
7.会社は業務の都合により、休日を他の日に振替変更することがある。
就業規則作成の道しるべ
- 解説
・就業規則には始業・終業時刻を記載する必要があり(労働基準法第89条)、1ヶ月単位の
変形労働時間制に関しても労働時間の長さだけでなく、始業・終業時刻を定める必要があり
ます。(昭63・1・1 基発1号、平9・3・25 基発195号)
・勤務表により作成する場合には「就業規則においてできる限り具体的に特定すべきもの
であるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、終業規則において
各直勤務の始業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を
定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定する
ことで足りる。(昭63・3・14 基発150号)とあるので、それを踏まえて作成しています。
・変形労働時間制の休日振り替えについては、通達では、振り替えた結果あらかじめ40時間で
特定されていた週が48時間になるのだから、8時間は時間外労働とするようになっています。
しかしながら、あらかじめ周知することで特定された週が48時間に変更になると考えられる
のでははいかと思っております。
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