規定例「1ヶ月単位の変形労働時間制(シフト)」|就業規則の作成(大阪・京都)

イースリーパートナーズ社労士事務所
大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
電話:072-668-1417
就業規則作成サイトTOP >> 1ヶ月単位の変形労働時間制(シフトパターン)

1ヶ月単位の変形労働時間制(シフトパターン)

第○○条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第○○条の労働時間にかかわらず、○○に所属する従業員の所定労働時間は、
1ヶ月を平均して1週40時間以内とする。

2.1ヶ月の起算日を毎月1日とする。

3.各日、各週の労働時間は、前月○○日までに勤務表を作成し、従業員に周知するもの
とする。

4.各日、各週の始業時刻・終業時刻・休憩時間は下記のパターンを組み合わせることに
より行うものとする。
  A勤務

5.第○○条に規定する休日については適用せず、4週8休以上を原則とし、勤務表により
明示する。

6.会社は業務の都合により、本人に通知し、労働時間を繰上げ又は繰下げ及び労働時間を
変更することがある。

7.会社は業務の都合により、休日を他の日に振替変更することがある。

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    ・就業規則には始業・終業時刻を記載する必要があり(労働基準法第89条)、1ヶ月単位の
    変形労働時間制に関しても労働時間の長さだけでなく、始業・終業時刻を定める必要があり
    ます。(昭63・1・1 基発1号、平9・3・25 基発195号)

    ・勤務表により作成する場合には「就業規則においてできる限り具体的に特定すべきもの
    であるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、終業規則において
    各直勤務の始業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を
    定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定する
    ことで足りる。(昭63・3・14 基発150号)とあるので、それを踏まえて作成しています。

    ・変形労働時間制の休日振り替えについては、通達では、振り替えた結果あらかじめ40時間で
    特定されていた週が48時間になるのだから、8時間は時間外労働とするようになっています。
    しかしながら、あらかじめ周知することで特定された週が48時間に変更になると考えられる
    のでははいかと思っております。

    就業規則項目別規定例はこちらです!

E3社会保険労務士事務所までご相談ください!
пF072-668-1417

メールでのお問い合わせはコチラ
∴このページのトップに戻る
∴就業規則作成・依頼サイトHOME
ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、就業規則作成に関するご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:072-668-1417
FAX:072-668-1418
メールの方はこちら