規定例「1ヶ月単位の変形労働時間制(通常パターン)」|就業規則の作成(大阪・京都)
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1ヶ月単位の変形労働時間制(通常パターン)
第○○条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
就業規則第○○条の規定にかかわらず、○○職にある社員の所定労働時間は、
1カ月を平均し、1週間当たり40時間を超えない範囲内において、始業・終業時刻、休憩
時間をを次のとおり定める。
始業時刻 午前8時45分
終業時刻 午後6時
休憩時間 正午から午後1時および午後15分間
2.1か月の起算日は毎月1日とする。
3.休日については4週8休制とする。
就業規則作成の道しるべ
解説
1日8時間4週8休制の典型的な形であるが、たとえば、振替休日が発生したりしたときに、
通常の労働時間制度だと、週によって40時間を超えることが生じます。1ヶ月単位の変形労働時間制の採用については、就業規則に記載する方法と労使協定によるものとの選択になります。労使協定で定めたとしても、就業規則に記載することも必要となることや、就業規則の方が手間やうっとうしさが少ないということから、就業規則に記載するパターンの方が多いようです。
ここには、記載していませんが、振替休日を行うことも入れておくべきです。
ところで、4週8休の完全週休2日制であっても、月の初日が月曜日や火曜日になるような場合、その月の労働日数が23日になることがあります。この場合の月の総労働時間数は184時間になり、31日の総枠である177.1時間をオーバーすることになるのであります。フレックスタイム制でも同じことが起こりうるが、フレックスタイム制の場合は始業・終業時刻を労働者の決定に委ねるということから184時間が実質認められています。しかしながら、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合はこれを認めないという方向で労働基準監督官などは対処されているようですので、注意が必要になります。
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